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iii. 各締約国内の全ての機関すなわち行政、司法及び国家、連邦、地方機 関がこれらの人権を尊重しなければならない。締約国は、国家から独 立した機関が規約違反を行っているとして、国家としての義務から逃 れることは許されない。


iv. . 権利の適用においていかなる差別もあってはならない。これは単に 国民か外国人かという点だけではなく、性別、人種、社会的地位に基 づく異なった取扱いを指すものである。これらの用語は、社会が複雑 化するにつれ、さらに広い意味を持つことになる。


v. 条約上の権利を保護する法律が制定されていない国においては、これ を行うことは義務である。


vi. 各締約国の法的措置と規約にずれが生じた場合、それぞれの憲法上 の慣習に基づいて裁判官は新しい法解釈を行うか、不適合な法律を無 効とするか、又は規約に適合するように法律を改訂する必要があると 宣言することで、ずれを解消することができる。もっとも望ましくな いのは、問題となっている権利を保護できていないという事実に無関 心であることである。


これらの原則は人権法の根幹をなすものであり、各締約国が各々の法的制度にこ れらの規約を取り入れることで生じる義務を示している。自由権規約の権利と原則 をどのように法律に取り入れるかという点では国家にかなりの裁量権がある。ある 国では特別の立法措置をとらずに国際規約がそのまま国内法に組み込まれ、ある国 では国内法の明文によって妨げられない限りにおいて尊重されるものとみされる。 しかしながら各締約国には、権利を尊重し、かつ、その権利が過去あるいは現在 侵害され、場合によっては未来において侵害される場合に、効果的な救済措置を与 えることが義務付けられている。したがって、現段階ではまだ国内法上、これらの 人権が保護されていないというのは、自由権規約への妥当な返答とはいえない。国 家は、規約に適合しない法律や実務と、規約上の権利との間にある隔たりを規約の 受け入れあるいは国内法化によって埋めていくべきである。


逸脱の認められない権利


自由権規約に含まれる権利はすべて同じ重要性をもつわけではない。しかし、い くつかの権利については、戦時または国家の非常事態においても例外なく違反は許 されない。第4条は下記のように定めている。


1. 国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合においてその緊急事態の存在が公式 に宣言されているときは、この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要と する限度において、この規約に基づく義務に違反する措置をとることができ る。ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に抵触 してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は社会的出身のみ を理由とする差別を含んではならない。


2. 一の規定は、第六条、第七条、第八条1及び2、第十一条、第十五条、第十 六条並びに第十八条の規定に違反することを許すものではない。


第6条(生命に対する権利)、第7条(拷問又は非人道的な刑罰の禁止)、第8


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