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アメリカの 税務百科


米国移転価格税制に おけるペナルティー


多くの米国進出日系企業は、日本の親 会社や海外の関連会社との取引を主とし ています。そうした取引の価格が、恣


しい 意


的に関連会社間で操作されていないかど うかという、 浮上します。


「移転価格」の課題がそこで 米国の移転価格税制では、連邦税務


当局 (IRS) より税務調査の結果、取引価 格についての更正を受けることがありま す。これにより、米国内国歳入法 (以下 "IRC") 6662条によりペナルティーの対象 にもなります。


しかし、ここで独立企業間価格に基づ いた取引であることを、IRSへ証明する ための分析を Best method によって作成 された移転価格文書を用意すれば、こう したペナルティーは回避することが可能 となります。今回は、米国移転価格税制 におけるペナルティーとその回避方法に ついて焦点を当てたいと思います。


2種類のペナルティー Transactional PenaltyとNet Adjustment


Penaltyの2種類のペナルティーが存在 します。


永野 文久 米国公認会計士


永野・森田公認会計士事務所


昭和17年生まれ、昭和41年東京大学卒 同年三和銀行入社


昭和58年米国公認会計士


前者は独立企業間取引値が妥当な取引 値から大幅に異なる場合において、過少 税額に対して科せられるペナルティー であり、後者はIRSによる移転価格調 査による更正の結果、更正額に対して 科せられるペナルティーです。しかし、 Substantial Valuation Misstatements が法 人の場合、$10,000以下 (S Corporation もしくは Personal Holding Company を除 く)、それ以外の場合は$5,000以下でペ ナルティーは科せられません。


A Transactional Penalty (1) Substantial Valuation Misstatements (IRC 6662 条 (e)) 独立企業間価格の50%以下もしくは


200%以上の移転価格値による課税所得 更正がIRSによりなされた場合。20%の ペナルティーが threshold (許容範囲) を 超えた追徴額に対して科せられる。 (2) Gross Valuation Misstatements (IRC 6662 条 (h))


独立企業間価格の25%以下もしくは


400%以上の移転価格値による課税所得 更正がIRSによりなされた場合。40%の ペナルティーが threshold を超えた追徴 額に対して科せられる。 B Net Adjustment Penalty (1) Substantial Valuation Misstatements (IRC 6662 条 (e)) IRSによるIRC482条に関わる課税 所得更正額(以下 “Code section 482 adjustment”) が $5 million もしくはCode section 482 adjustment 後の Gross Receipts の10%どちらか小さい方を超えた場合。 20%のペナルティーが追徴額全体に対 して科せられる。 (2) Gross Valuation Misstatements (IRC 6662 条 (h)) IRSによる Code section 482 adjustment


が $20 million もしくは Code section 482 adjustment 後の Gross receipts の 20%ど ちらか小さい方を超えた場合。40%のペ ナルティーが追徴額全体に対して科せら れる。


課税年度において、申告書提出時に独 立企業間価格に基づいた取引であるこ


とをIRSへ証明するための分析を行うた めの Best method によって作成された移 転価格文書が存在し、税務調査において IRSの移転価格文書提示要求から30日以 内に提出することにより、 Transactional Penalty 及び Net Adjustment Penalty を回 避することができます。 IRSの移転価格文書提示要求から移転 価格文書を30日以内で作成することは 通常は困難です。


ペナルティーを回避するためにも移転価 格文書は毎年用意しておくことが肝要で す。


× × × × × ×


※注意:このコラムは米国での税務に 関する一般論的概説ですので、実際の案 件については個別に専門家の意見を求め られるようにお願いします。


事前に専門家と相談し、


第13回 チャリティゴルフ開催のご案内 主催:サンディエゴ日本語教育振興会(みなと学園)  後援:フェアウェイゴルフ   メディア後援:OKIRON、 サンディエゴ日本語教育振興会では、来る10月2日(日) サンディエゴゆうゆう 、Rancho Bernardo Innにおいて、チャリティゴルフを


開催致します。今年で13回目となるこの大会は、サンディエゴ補習授業校みなと学園の運営活動支援のために開催 するもので、集まった資金は学園の様々な費用に充てられます。大型テレビなどを始め、地元日系企業、商店、レス トラン、旅行社等から寄付された豪華な賞品が当たります。皆さまお誘い合わせの上、ご参加下さいますようお願い 申し上げます。


◇ 日 時 : 2011年10月2日 (日曜日) 集合午前 8時 スタート午前 9時(ショットガン方式)* 雨天決行 ◇ 場 所 : Rancho Bernardo Inn Golf Resort and Spa 場 所:  17550 Bernardo Oaks Dr., San Diego, CA 92128 ・ http://www.ranchobernardoinn.com ◇ 参加費 : $150 (お1人様 ) ◇ 競技方法 : ダブルペリエ方式 ◇ 定員 : 144 名(36 組 ) 定員になり次第締め切ります。 4 名で申し込まれた方はそのチーム編成となります。 お1人様でお申し込みの場合は、事務局にて組み合わせを行います。


◇ 申し込み : みなと学園事務局のホームページ(http://www.sdminato.org)から申し込み用紙がダウンロードできます。 また、


フェアウェイゴルフ・サンディエゴ店にも申し込み用紙がありますので、お問い合わせ下さい。 5040 Convoy St., #A, San Diego, CA 92111 ・ tel: (858) 268-1702 ・ fax: (858) 268-1703


48 SAN DIEGO YU-YU JULY 1, 2011


Tax & Accounting


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