アメリカの 税務百科
外国金融資産の情報開示 強化(Form 8938)
現在、米国では納税義務者による海外 の銀行口座や投資の隠匿の懸念が絶えま せん。米国政府はこのような外国金融資 産からの課税所得の把握を強化する対策 を着実に打ち出してきています。 その対策の1つとして、内国歳入庁 (以下IRS) から Form 8938、
「特定外国金
融資産のステートメント=Statement of Specified Foreign Financial Assets」のドラ フトが最近発表されました。これは米国 納税義務者が海外の金融機関等に保有す る資産から得た所得を適正に開示し、納 税するために導入された書類です。 従来の Form TD F90-22.1(通称「FBAR」
とは別であり、より強制力のあるフォー ムです。背景には、2010年3月に成立し た「雇用回復のための採用支援法、Hiring Incentives to Restore Employment Act of 2010 (HIRE Act)」があります。この法律 自体は文字通り雇用対策、景気対策を目 的としていますが、その財源確保の一環 として「外国口座税務コンプライアンス 法=Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)」が盛り込まれており、今回の書 類はそれに基づいています。今月はこの Form 8938について概説します。
開示対象となる特定外国金融資産と内容
永野 文久 米国公認会計士
永野・森田公認会計士事務所
昭和17年生まれ、昭和41年東京大学卒 同年三和銀行入社
昭和58年米国公認会計士
新しいForm 8938で開示対象となる特 定外国金融資産には、外国にある銀行の 預金、株式、債券等が該当します。そして、 それらの特定外国金融資産をある年度末 において5万ドル、もしくは年度中におい て10万ドルを超えて保有する個人は、所 得税申告書にForm 8938の添付が義務付 けられることとなります。 尚、この場合の10万ドルとは当該年度 において一度でも10万ドルを越えた時点 で添付義務が発生することを意味します。 書類の記載内容としては、特定外国金融 資産が存在する金融機関の所在地や年間 最高残高などの情報、及びそれらの金融
資産から発生した利息、配当、ロイヤリ ティー等の所得の記入が求められます。 また、それらの所得が米国申告書のどこ に開示されているのか (Form、Schedule、 Amount) を具体的に記載しなければならな いという、かなり詳細な開示を要求され ます。このフォームの添付は米国市民に 限定されず、米国に申告書を提出する義 務のある個人全てが対象となります。
海外金融機関の協力参加の義務化 FATCAの最大の特徴としては、海外金 )
融機関 Foreign financial institutions (FFI) に協力参加を義務付けている点です。US taxpayer の海外金融資産を管理するすべて 世界中のFFIについては、IRSと協力関係 を結び、以下を協力しなければなりませ ん。 ①US Accountの特定 ②US Accountに関する情報開示 ③Non FFIに送金される際には自働的な 30%源泉徴収
もし、海外金融機関がIRSとこうしたこ とを拒否した場合、それらFFIへ送金され る US Source Income (米国源泉所得) につ いては、IRSは強制的に30%源泉徴収の対 象としています。IRSによるかなり強引な 手法と言えます。
適用開始時期
この書類は2010年3月以後が適用開始 時期となっています。よって暦年で申告書 を作成する個人の所得税の場合、2011年 度の申告書からこの書類の添付が必要と なります。しかし、現時点ではこの添付 書類がドラフト段階にあるため、確定し た段階で添付開始となる予定です。 ドラフトは今年の6月に公表されてい
るため、次の2011年度の申告書から添付 開始となる可能性が高いと考えられます。 フォームの確定が先延ばしになってし まった場合であっても、申告書への添付は
遡及 (そきゅう) して必要となります。例 えば、フォームが2012年10月に確定した 場合には、2012年度の申告書には2011年 度及び2012年度分の2年分の Form 8938 を添付することになります。
ペナルティー
Form 8938を申告書に添付しなかった場 合についてのペナルティーは1万ドルで あり、IRSの通知にもかかわらず申告しな かった場合は最高で5万ドルまでを科せ られるとしています。また、外国金融資 産からの所得の過小申告額に対して40% のペナルティーが科せられます。
外国預金口座報告義務との関係 Form TD F90-22.1「外国預金口座報告
書、Report of Foreign Bank and Financial Account (FBAR)」と Form 8938 を比較する と報告対象となる外国金融資産は重複す る部分が多くあります。しかし、報告対 象となる金額は FBAR の場合は1万ドル超 です。また、FBAR の申告先は個人に加え て法人対象も明確化されています。一方、 FBARでは海外金融機関による強制的な情 報開示の義務はなく、また受取利息などの 所得がどの申告書に転記されているかを 開示することも要求されていません。 このため Form 8938 の登場によりFBAR は消滅するわけではなく、該当者は両方 の書類を申告するという煩雑な業務が増 える結果となるでしょう。 * 参考:IRSのForm 8938のドラフト
www.irs.gov/pub/irs-dft/f8938--dft.pdf
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※注意:このコラムは米国での税務に関 する一般論的概説ですので、実際の案件 については個別に専門家の意見を求めら れるようにお願いします。
永野・森田
公認会計士事務所 Nagano & Morita, CPA
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