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移民法最新情報 市民権取得について


日本で車の輸出入の会社を経営してい ます。アメリカから日本への車の輸出が 多いことから、月に一度のペースで、買 い付け、および商談のために、観光の名 目でアメリカを訪問しています。しかし、 先月の訪問時の入国審査では長時間待た され、事細かく質問を受けました。この ような煩わしさを避ける方法はないで しょうか。 ビザを持たない状態 (ビザウェイバー・ プログラムを利用) でのアメリカ入国は、 基本的に観光目的のほか、アメリカ国内 で給与を得ないことを条件として、短期 の商用にも利用することができます。 しかし、アメリカ国内で雇用されてお


らず、給与を得ていない場合であっても、 アメリカを頻繁に訪問する場合、 ビザ ウェイバーでの入国には適していません。 もう一度、入国審査の際に止められてし まうと、次回の入国からは何らかのビザ を取得してくるか、 半年以上期間を空け て訪問するよう警告され、コンピューター に記録されます。 次回、これを無視して入国しようとし


た場合、アメリカ国内のどの空港から入 国しようとしても、前回の入国時のデー タが出てきますので、任意送還される可 能性が高くなります。 従って、あなたの場合は 「B-1ビザ」 の 取得をおすすめします。


吉原今日子 米国カリフォルニア州弁護士


USDにて経営学修士(MBA)を取得。その後、 法学博士(JD)を取得。会社の経営、


組織体系、


人材の重要性を常に念頭に置いた法的アドバ イスを行います。カリフォルニア州弁護士会、 米国移民法弁護士会所属。ご質問は☎619- 237-4529 または ☎310-618-1818まで。


B-1ビザについて


B-1ビザは、日本のアメリカ大使館、 ま たは領事館にて書式「DS-160」を使って 直接申請することができます。 L-1ビザ、 あるいはH-1Bビザのように、 日本のアメ リカ大使館・領事館への申請前に、アメ リカの移民局から認可を得る必要はあり


ません。 B-1ビザでは、アメリカ国内において雇 用関係に基づく就労に従事することは禁 じられていますが、商談あるいは契約の 締結、


商品の買い付け、 市場調査、 コンファ


レンスへの参加、訴訟手続きなどは行う ことができます。


B-1ビザ取得の条件


① 申請者は、アメリカ国内で一定の限ら れた期間のみ滞在すること


② 滞在期間終了後、アメリカを離れる意 志があること


③ 滞在期間中、母国での居住地を維持し、 それを放棄する意志がないこと


④ アメリカへの旅費、滞在費、および母 国への帰国のための費用が十分に準備 されていること


⑤ アメリカ国内では、該当事業に合理的に 関連した活動のみを行うこと これらの内容は会社からの手紙で説明


するのが一般的です。ただし、申請者の 会社が小規模の場合は大企業に比べて、 上記の内容について、より詳細な説明が 必要になります。 また、アメリカの取引先会社から


「Invitation Letter」という形で、取引して いる内容を明記した手紙を書いてもらい、 面接の際に提出するのも有効な手段と言 えます。


最高6か月まで滞在可能でも 1年の半分以上は国外に


B-1ビザの有効期間は一般的には5年


間、あるいは10 年間 (例外あり) です。 また、ビザウェイバーでは1回の入国に つき、最長90日までしか滞在資格が与え られないのに対し、B-1 ビザでは、入国審


査官の判断で最長6か月までの滞在資格 が与えられることも多いのです。 しかし、B-1ビザはアメリカでの長期滞 在には適しておらず、合計で少なくとも1 年の半分以上アメリカ国外に滞在する必 要があります。アメリカ国内での滞在が あまり長いと、入国の際に前述のような 警告を受けたり、任意送還される危険性 があります。アメリカでの滞在日数が合 計で1年の半分以上になる場合には、Lビ ザ、あるいはEビザ申請を検討した方が 安全であると言えます。


ステータスの変更について


また、ビザウェイバーはアメリカ滞在 中に期間の延長やステータスの変更がで きないのに対し、B-1ビザの場合はそれら の手続きがアメリカ国内に滞在中に可能 となります。 例えば、アメリカでのビジネスが拡大


し、アメリカ国内に支社を持ち、相当額 の売り上げが発生して収入を得る必要が 出てきたような場合です。アメリカ国内 でB-1ビザからLビザ、


他のステータスに変更および申請を行う ことが可能です。


B-1ビザの申請には、具体的かつ詳細な アメリカでの滞在計画が必要です。また ②の滞在期間終了後、アメリカを離れる 意志があること (アメリカに永住の意志 がないこと) の説明に関しては、日本に 家族がいるというだけでは説得力を欠き ます。例えば、日本と経済的に強い関連 がある事実 (例: 日本に会社がある) を 説明する方が好ましいでしょう。


あるいはEビザ等、


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