移民法最新情報 市民権取得について
日本で車の輸出入の会社を経営してい ます。アメリカから日本への車の輸出が 多いことから、月に一度のペースで、買 い付け、および商談のために、観光の名 目でアメリカを訪問しています。しかし、 先月の訪問時の入国審査では長時間待た され、事細かく質問を受けました。この ような煩わしさを避ける方法はないで しょうか。 ビザを持たない状態 (ビザウェイバー・ プログラムを利用) でのアメリカ入国は、 基本的に観光目的のほか、アメリカ国内 で給与を得ないことを条件として、短期 の商用にも利用することができます。 しかし、アメリカ国内で雇用されてお
らず、給与を得ていない場合であっても、 アメリカを頻繁に訪問する場合、 ビザ ウェイバーでの入国には適していません。 もう一度、入国審査の際に止められてし まうと、次回の入国からは何らかのビザ を取得してくるか、 半年以上期間を空け て訪問するよう警告され、コンピューター に記録されます。 次回、これを無視して入国しようとし
た場合、アメリカ国内のどの空港から入 国しようとしても、前回の入国時のデー タが出てきますので、任意送還される可 能性が高くなります。 従って、あなたの場合は 「B-1ビザ」 の 取得をおすすめします。
吉原今日子 米国カリフォルニア州弁護士
USDにて経営学修士(MBA)を取得。その後、 法学博士(JD)を取得。会社の経営、
組織体系、
人材の重要性を常に念頭に置いた法的アドバ イスを行います。カリフォルニア州弁護士会、 米国移民法弁護士会所属。ご質問は☎619- 237-4529 または ☎310-618-1818まで。
B-1ビザについて
B-1ビザは、日本のアメリカ大使館、 ま たは領事館にて書式「DS-160」を使って 直接申請することができます。 L-1ビザ、 あるいはH-1Bビザのように、 日本のアメ リカ大使館・領事館への申請前に、アメ リカの移民局から認可を得る必要はあり
ません。 B-1ビザでは、アメリカ国内において雇 用関係に基づく就労に従事することは禁 じられていますが、商談あるいは契約の 締結、
商品の買い付け、 市場調査、 コンファ
レンスへの参加、訴訟手続きなどは行う ことができます。
B-1ビザ取得の条件
① 申請者は、アメリカ国内で一定の限ら れた期間のみ滞在すること
② 滞在期間終了後、アメリカを離れる意 志があること
③ 滞在期間中、母国での居住地を維持し、 それを放棄する意志がないこと
④ アメリカへの旅費、滞在費、および母 国への帰国のための費用が十分に準備 されていること
⑤ アメリカ国内では、該当事業に合理的に 関連した活動のみを行うこと これらの内容は会社からの手紙で説明
するのが一般的です。ただし、申請者の 会社が小規模の場合は大企業に比べて、 上記の内容について、より詳細な説明が 必要になります。 また、アメリカの取引先会社から
「Invitation Letter」という形で、取引して いる内容を明記した手紙を書いてもらい、 面接の際に提出するのも有効な手段と言 えます。
最高6か月まで滞在可能でも 1年の半分以上は国外に
B-1ビザの有効期間は一般的には5年
間、あるいは10 年間 (例外あり) です。 また、ビザウェイバーでは1回の入国に つき、最長90日までしか滞在資格が与え られないのに対し、B-1 ビザでは、入国審
査官の判断で最長6か月までの滞在資格 が与えられることも多いのです。 しかし、B-1ビザはアメリカでの長期滞 在には適しておらず、合計で少なくとも1 年の半分以上アメリカ国外に滞在する必 要があります。アメリカ国内での滞在が あまり長いと、入国の際に前述のような 警告を受けたり、任意送還される危険性 があります。アメリカでの滞在日数が合 計で1年の半分以上になる場合には、Lビ ザ、あるいはEビザ申請を検討した方が 安全であると言えます。
ステータスの変更について
また、ビザウェイバーはアメリカ滞在 中に期間の延長やステータスの変更がで きないのに対し、B-1ビザの場合はそれら の手続きがアメリカ国内に滞在中に可能 となります。 例えば、アメリカでのビジネスが拡大
し、アメリカ国内に支社を持ち、相当額 の売り上げが発生して収入を得る必要が 出てきたような場合です。アメリカ国内 でB-1ビザからLビザ、
他のステータスに変更および申請を行う ことが可能です。
B-1ビザの申請には、具体的かつ詳細な アメリカでの滞在計画が必要です。また ②の滞在期間終了後、アメリカを離れる 意志があること (アメリカに永住の意志 がないこと) の説明に関しては、日本に 家族がいるというだけでは説得力を欠き ます。例えば、日本と経済的に強い関連 がある事実 (例: 日本に会社がある) を 説明する方が好ましいでしょう。
あるいはEビザ等、
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