70 SAN DIEGO YU-YU
JUNE 1, 2012
アメリカの税務百科 Tax & Accounting
不動産投資と税務申告 EB-5永住権プログラム
永野 文久 米国公認会計士
EB-5 プログラムとは、米国内に一定額以上の 投資を行うことで、米国永住権を取得することが できる米国政府の移民ビザプログラムです。審査 期間が雇用を基礎とした移民ビザよりも一般に短 いと言われており、リーマンショック以降の円高 もあって、この制度を利用して永住権を取得した 日本人も増加しているようです。今回は、この EB-5による永住権を取得した場合に、注意する 税務上のポイントについて解説します。
Schedule K-1
EB-5では主にリミッテッドパートナーシップ (LP) と呼 ばれる法人形態に投資という形を取ることが多く、投資 する方はその法人のリミッテッドパートナーとなります。 LP は少なくとも1人または1法人以上のジェ ネラルパートナーとリミッテッドパートナーから 成り立ち、ジェネラルパートナーはLPの経営に 関与し、LPに対する全責任を負うのに対し、リ
ミッテッドパートナーの責任はあくまでも投資額 に制限されるというものです。
LPに投資した場合、
LPの損益のうち、自身の損益分配の割合に応じた 損益が Schedule K-1というForm にて毎年報告さ れることになります。これを受け取った投資者は、 自身の確定申告書である Form 1040 の Schedule E 等にてその損益を報告する必要が生じます。 例:LP の年間収支が賃貸収支 (Net) で $100,000、 損益分配割合が1% であったとすると、Schedule K-1 には $1,000 の Net Rent Income が報告され、 それを受け取った投資家は、実際に現金を受け 取ったか否かに関わらず、自身の Form 1040 の Schedule E にて$1,000 の賃貸所得を申告する。
永住権取得による米国居住者扱いの開始
日本在住の日本国籍の方が、EB-5等で永住権を 取得した場合、米国税務の上で、非居住者 → 居住者 への変化が起きます。当然ながら、この影響を考慮
すべきです。まず、居住者扱いの開始ですが、日 本在住の日本国籍の方 (米国滞在がなく、 Substantial Presence Test によって米国税法上居住者とならない 方) である場合、永住権を取得して最初に米国に入 国した時点から米国居住者となります (Green Card Test, IRC 7701 (b) (2) (A) (ii))。それ以降については、永 住権を放棄するまでは米国税法上居住者となり、全 世界の所得が報告対象となります。特に、日本で課 税上の優遇措置を受ける退職金や年金などについ ても米国で課税対象となるため、その影響も十分に 考慮に入れる必要があります。 例: 永住権取得後、米国に渡米した後に、日本の 元勤務先からの退職金を受け取った。
退職金は米国源泉所得ではないが、米国居住者 であるため、米国にて課税対象となる。
米国税法上の居住者:特に注意すべき報告義務 永野 文久
永野・森田公認会計士事務所 昭和17年生まれ、昭和41年東京大学卒 同年三和銀行入社 昭和58年米国公認会計士
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在ロサンゼルス日本国総領事館 2012年休館日のお知らせ
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U.S.C.(南カリフォルニア大学)卒 日本にて外資系コンサルタント会社勤務後 2000年にTakeOneSystemに入社 2007年にサンディエゴ代表となる
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① FBAR (Treasury Department Form 90-22.1) 米国外にある金融資産を報告するフォームで合計 残高が$10,000を超える場合は、米国財務省まで 毎年6月30日までに申告します。これを怠ると ペナルティは$10,000 /違反となっており、意図 的な未報告の場合は、
残高の50%/年のペナルティ や刑法上の罰則にも発展する可能性があります。
② IRS Form 8938 2011年の申告書から適用されたフォームで、① と同じく米国外金融資産を報告しますが、こち らは確定申告書に添付し、申告が必要な残高は、
米国でのファイリングステータスと米国に居住 しているかなどによって異なります。Form 8938 を申告書の期限 (延長を含む) までに提出しない 場合、そのペナルティは$10,000 となっています。
③ IRS Form 5471
米国外の会社の株式を10%以上持つ場合、Form 5471を確定申告書に添付し、その会社の情報を 開示する必要があります。この報告を申告書の 期限 (延長申請を含む) までに提出しない場合、 そのペナルティは$10,000 となっています。
④ IRS Form 8621 米国外のMutual Fund (投資信託) に投資してい る場合などで、投資先が PFIC (Passive Foreign Investment Company) に該当するときは、一定 の場合 Form 8621 を確定申告書に添付し、当該 投資を報告します。
⑤ IRS Form 3520
米国非居住者から一定額以上の財産の贈与、相 続を受けた場合、Form 3520 にて報告義務が生 じます。この報告を所得税または相続税の申告 期限 (延長を含む) までに確定申告書とは別に 指定されたIRSセンターに提出しない場合、そ のペナルティは$10,000または贈与、相続額の 5%のいずれか大きい方等となっています。
結 論 この場合、
上記のように、投資による EB-5 プログラム等 で米国永住権を得て、米国に移住する場合、様々 な税務上の留意点が生じます。特に、米国税務上、 米国非居住者 → 米国居住者となる際に、税務上 の問題点、または将来に対する影響などを十分考 慮する必要があると言えます。後で「知らなかっ た」ということにならないように、事前に専門家 に相談することを推奨します。 なお、EB-5プログラムは時限立法であり、現 在のところ2012年9月末で終了することになっ ています。しかし、このプログラムは導入された 1993年以来、何度も延長されており、最近の延 長は2009年に行われました。現在、議会では時 限立法でなく恒久化する案も検討されています。 詳細な情報については EB-5 プログラムに詳しい 移民弁護士等に確認してください。 X X X X X
※注意:このコラムは米国での税務に関する一般論 的概説ですので、実際の案件については個別に専門 家の意見を求められるようにお願いします。
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