アメリカの 税務百科
カリフォルニア州におけ る "Doing Business" の 定義変更
2011年1月1日付けで発効された、カリ フォルニア州の新税法により、同年以降開始 の事業年度からは、新しい "Doing Business" の 定義が適用されることとなります。 これにより、
カリフォルニア州内に営業活動を行なう日 系企業にとっては、
申告義務 (Nexus) があるかどうか慎重に判 断しなければなりません。 以下、今般新しく発表されたカリフォル ニア州税法の概要です。
CA州のFranchise TaxとIncome Tax
カリフォルニア(CA)州に対して申告・ 納税義務のある C-Corporation 並びに税務 上 C-Corporation と扱われる米国法人は、毎 年 FTB (Franchise Tax Board) に Form 100 を用いて確定申告を行なうこととなって います。同Formの正式名称は "California Corporation Franchise or Income Tax Return" です。 Franchise Tax も Income Tax も、どちら も所得に対する税であるという意味では所 得税です。通常の Franchise Tax において は、CA州にて事業を行う ("Doing Business" in California) という行為に対する課税も 兼ねているため、例えば課税所得は発生 していなくても、Minimum Franchise Tax (=$800) の事業税の支払いが義務付けら れています。一方、CA州内にて事業を行 わないが、CA源泉所得の発生する法人に ついては、Income Taxを払い、Minimum Franchise Tax (事業税) は義務付けられな い位置づけとなります。 こうした Income Tax の課せられる例と
永野 文久 米国公認会計士
永野・森田公認会計士事務所
昭和17年生まれ、昭和41年東京大学卒 同年三和銀行入社
昭和58年米国公認会計士
しては、CA州にて事業を展開している Limited Partnership (LP) に対して、自らは 同州にて事業を行っていない州外法人が Limited Partner として出資するケース等が 挙げられます。 こうした場合、同州にて事業を行ってい ないのに関わらず、CA源泉所得について Income Taxが課税されます。
"Doing Business"の定義づけ 同州に支店を置いていないが、 同定義と照らし合わせ、
これまで、カリフォルニア州税法におい ては、"Doing Business"についての明確な定 義が存在しませんでした。次の同税法にあ る 件 (くだり) が唯一のガイダンスとされ てきました。 "Doing business" means actively engaging in any transaction for the purposes of financial or pecuniary gain or profit. 米国法人の活動は、こうした "Doing Business" の範疇 (ちゅう) に入るか入らな いかにより、CA 州の Franchise Tax の申告 義務が生じてしまうのです (CA州のNexus 発生)。したがって、この定義は大変重要 なものです。そこで、CA州は2011年1月 1日 発効の法改正にて "Doing Business" の 定義を明確化し、以下の要件を1つでも満 たした法人はCA州にて事業を行っている と見なすことと発表しました。 A. CA法人である。もしくは、その事業の 中核がCA州に所在する。
B. CA州における売上が、(1) $500,000、(2) 会社の売上全体の25%のどちらか小さ い方を超える。ここで言うCA売上には、 Commission Agent 等を通じての売上を含 む。
C. CA州に所在する不動産、有形資産の合 計が、(1) $50,000、(2)会社が所有する 全不動産、有形資産の25%のどちらか 小さい方を超える。
D. CA州にて支払った年間給与が、(1) $50,000、(2)会社が支払った全年間給与 の25%のどちらか小さい方を超える。
新法における実際の運用
これまでのCA州外法人の多くについて は、古典的な連邦ルールである Public Law 86-272 (州内の営業活動については当該州 法人税義務からは保護される) の理由によ り、CA州に対し申告書をファイリングし てこなかったと考えられます。しかし、上 記BもしくはDの要件を満たすことによ
り、こうした法人は、今後CA州にて事業 を行っていると見なされる可能性がありま す。 ところが、2011 年3月4日にFTBは、 法改正についてのガイダンスを同ホーム ページ上に発表し、そのような納税者に対 しても Public Law 86-272 は引き続き適用 される旨を報告しました。しかし、具体的 な説明のなかでは、Public Law 86-272 の 適用により所得税からは免除されるもの の、
申告書のファイリング義務、 並びに (所
得とは関係ない) Minimum Franchise Tax (= $800) の支払い義務は新たに発生すること としています。つまり、Minimum Franchise Tax (事業税) は所得税とは無関係のため、 Public Law 86-272からは保護されないとい う理屈です。 新法の下、
既述の要件を満たし、 カリフォ
ルニア州にて新たに事業を行っていると見 なされる州外の米国法人は相当な数になる 可能性があります。カリフォルニア州によ る "Doing Business" 定義変更により、納税 者の税務コンプライアンス・コストはさらに 増加することと考えられます。
(注1) Water's-Edgeの選択をしている法人 は Form 100W を代わりに提出する。 (注2) しかしながら、もしこの州外法人が LLCに出資した場合、法人自体がCA州に おいて事業を行っていなくてもFranchise Taxの対象となるため注意が必要。 (注3) R&TC § 23101 (注4) “General Information on New Rules for Doing Business in California” http://www.
ftb.ca.gov/businesses/New_Rules_for_Doing_ Business_in_California.shtml にて閲覧可能。
× × × × × ×
※注意:このコラムは米国での税務に関す る一般論的概説ですので、実際の案件につ いては個別に専門家の意見を求められるよう にお願いします。
永野・森田
公認会計士事務所 Nagano & Morita, CPA
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