40 SAN DIEGO YU-YU
AUGUST 16, 2012
移民法最新情報 Immigration
EB1とEB2での 永住権申請
吉原 今日子 米国カリフォルニア州弁護士
私は駐在員としてEビザで米国に赴任して から6年になります。子供も来年には大学に進 学することになるので、後々のことも考え、グ リーンカード (永住権) の申請を考えています。 駐在員だと、短期間でグリーンカードが取得で きると聞いたのですが、
どのような手続きをすればよいか、教えてくだ さい。 あなたの場合、
まず、取得のための最も速い方法ですが、以 下の条件を満たすことができれば、 カテゴリーで、
グリーンカードを申請できます。 本当でしょうか? また、 お子さんの年齢を考慮すると、
迅速かつ的確な方法でグリーンカードの申請を 行う必要があります。原則として、子供が21 歳になるまでに親がグリーンカードを取得しな ければ、子供も同時に取得することはできないと されています。ですが、例外規定もありますので、 ここではそれも含めてご説明いたします。
① 日本 (海外) にある会社と米国にある会社が 「親子関係」にあること。これは、米国にあ る会社の50%以上の株式を、日本にある会 社が直接的に所有している場合です。また、 米国の会社の50%以上の株式を所有する株 主が、日本の会社の50%以上の株式を所有 している場合も、親子関係にあるとみなされ ます。
② 駐在員として、米国の会社で、部長あるいは 重役クラス等の管理職に就いていること。移 民局では、一般的にこれに関して、申請者の 下に部下がいるというだけでは十分でなく、
吉原 今日子
USDにて経営学修士(MBA)を取得。その後、法学 博士(JD)を取得。会社の経営、組織体系、人材の重 要性を常に念頭に置いた法的アドバイスを行います。 カリフォルニア州弁護士会、米国移民法弁護士会所属。 ご質問は ☎619-237-4529 または ☎310-618- 1818まで。
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サンディエゴ支店 ガーデナ本店
U.S.C.(南カリフォルニア大学)卒 日本にて外資系コンサルタント会社勤務後 2000年にTakeOneSystemに入社 2007年にサンディエゴ代表となる
日本語で麻田までお気軽にどうぞ 「第1優先」
申請者の下に「部下を持つ役職の者がいるこ と」が要求されます。言い換えると、申請者 を頂点として2段以上のピラミッド型の管理 体系があることが必要ということです。
③ 駐在員として、LビザあるいはEビザで米国 入国前の過去3年間のうち、少なくとも1年 以上、部長、あるいは重役クラス等の管理職 として日本 (海外) にある親会社 (子会社、 系列会社でもよい) において勤務していたこ と。
④ 米国での役職が短期のものではなく、永久的 なものであること。
これには、 米国の子会社が、
日本の親会社から永住者を送らなければなら ないほどの規模であるとみなされなければな りません。それには相当額の売り上げと、相 当数の従業員の存在が要求されます。これは 法律の条文に具体的に明記されているわけで はありませんが、過去の例から見て、米国に ある子会社が年商150 万ドル以上あり (あく まで目安です)、会社の組織図の中において、 あなたの下に従業員が少なくとも8名以上い る必要があります。 これら ①~④ の条件を満たしていれば、約1 年~1年半でグリーンカードを取得することが
可能です。第2優先で申請しても間に合うかも しれません。 また、仮にあなたが前記の条件を満たさない 場合でも、
「第2優先」カテゴリーで申請する
チャンスがあります。 このカテゴリーでは、前記の条件がすべて免 除されますので、あなたの会社や年商、従業員 数が ①~④ の条件を満たしていないような場 合、もしくは、あなたが駐在員の待遇であって も、
日本の親会社に1年以上勤務していない (あ るいはまったく勤務したことがない) 場合でも 申請できます。 第2優先カテゴリーは、あなたが学士号を取 得していて、5年以上の職歴 (親会社以外の会 社でも可) があれば、条件を満たすことになり ます。また、5年以上の職歴がなくても、修士 号以上の学位を保持していれば条件を満たしま す。
第2優先には2012年の6月まで待ち時間が ありませんでしたので、第1優先より取得まで に約半年間余計にかかるだけでしたが、2012年 7月から第2優先の方たちにも待ち時間設定が 設けられ、現在のところ3年待ちです。 グリーンカードは申請者の配偶者や21歳 未満の子供も同時に取得できます。申請に関 しては、すべての手続きを米国内で行う場合、
「Immigration Petition for Alien Worker (I-140)」 の申請書、および「I-485」の申請書を移民局に 提出します。I-485 申請時に子供が21 歳の誕生 日を迎えていなければ、仮にグリーンカード取 得時点で21歳を越えていたとしても同時取得 が可能です。ですから、お子さんが現在16歳で あれば、現在の待ち時間が変わらなければお子 さんの同時取得も可能ですが、もし長くなれば、 第2優先で申請した場合、お子さんの永住権を 同時に取ることができなくなります。 移民法は刻一刻と変わります。弁護士さんと 相談され、できるだけ早い申請をお勧めします。
永野・森田
公認会計士事務所 Nagano & Morita, CPA
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