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40 SAN DIEGO YU-YU


AUGUST 16, 2012


移民法最新情報 Immigration


EB1とEB2での 永住権申請


吉原 今日子 米国カリフォルニア州弁護士


私は駐在員としてEビザで米国に赴任して から6年になります。子供も来年には大学に進 学することになるので、後々のことも考え、グ リーンカード (永住権) の申請を考えています。 駐在員だと、短期間でグリーンカードが取得で きると聞いたのですが、


どのような手続きをすればよいか、教えてくだ さい。  あなたの場合、


 まず、取得のための最も速い方法ですが、以 下の条件を満たすことができれば、 カテゴリーで、


グリーンカードを申請できます。 本当でしょうか? また、 お子さんの年齢を考慮すると、


迅速かつ的確な方法でグリーンカードの申請を 行う必要があります。原則として、子供が21 歳になるまでに親がグリーンカードを取得しな ければ、子供も同時に取得することはできないと されています。ですが、例外規定もありますので、 ここではそれも含めてご説明いたします。


① 日本 (海外) にある会社と米国にある会社が 「親子関係」にあること。これは、米国にあ る会社の50%以上の株式を、日本にある会 社が直接的に所有している場合です。また、 米国の会社の50%以上の株式を所有する株 主が、日本の会社の50%以上の株式を所有 している場合も、親子関係にあるとみなされ ます。


② 駐在員として、米国の会社で、部長あるいは 重役クラス等の管理職に就いていること。移 民局では、一般的にこれに関して、申請者の 下に部下がいるというだけでは十分でなく、


吉原 今日子


USDにて経営学修士(MBA)を取得。その後、法学 博士(JD)を取得。会社の経営、組織体系、人材の重 要性を常に念頭に置いた法的アドバイスを行います。 カリフォルニア州弁護士会、米国移民法弁護士会所属。 ご質問は ☎619-237-4529 または ☎310-618- 1818まで。


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サンディエゴ支店 ガーデナ本店


U.S.C.(南カリフォルニア大学)卒 日本にて外資系コンサルタント会社勤務後 2000年にTakeOneSystemに入社 2007年にサンディエゴ代表となる


日本語で麻田までお気軽にどうぞ 「第1優先」


申請者の下に「部下を持つ役職の者がいるこ と」が要求されます。言い換えると、申請者 を頂点として2段以上のピラミッド型の管理 体系があることが必要ということです。


③ 駐在員として、LビザあるいはEビザで米国 入国前の過去3年間のうち、少なくとも1年 以上、部長、あるいは重役クラス等の管理職 として日本 (海外) にある親会社 (子会社、 系列会社でもよい) において勤務していたこ と。


④ 米国での役職が短期のものではなく、永久的 なものであること。


これには、 米国の子会社が、


日本の親会社から永住者を送らなければなら ないほどの規模であるとみなされなければな りません。それには相当額の売り上げと、相 当数の従業員の存在が要求されます。これは 法律の条文に具体的に明記されているわけで はありませんが、過去の例から見て、米国に ある子会社が年商150 万ドル以上あり (あく まで目安です)、会社の組織図の中において、 あなたの下に従業員が少なくとも8名以上い る必要があります。  これら ①~④ の条件を満たしていれば、約1 年~1年半でグリーンカードを取得することが


可能です。第2優先で申請しても間に合うかも しれません。   また、仮にあなたが前記の条件を満たさない 場合でも、


「第2優先」カテゴリーで申請する


チャンスがあります。    このカテゴリーでは、前記の条件がすべて免 除されますので、あなたの会社や年商、従業員 数が ①~④ の条件を満たしていないような場 合、もしくは、あなたが駐在員の待遇であって も、


日本の親会社に1年以上勤務していない (あ るいはまったく勤務したことがない) 場合でも 申請できます。  第2優先カテゴリーは、あなたが学士号を取 得していて、5年以上の職歴 (親会社以外の会 社でも可) があれば、条件を満たすことになり ます。また、5年以上の職歴がなくても、修士 号以上の学位を保持していれば条件を満たしま す。


 第2優先には2012年の6月まで待ち時間が ありませんでしたので、第1優先より取得まで に約半年間余計にかかるだけでしたが、2012年 7月から第2優先の方たちにも待ち時間設定が 設けられ、現在のところ3年待ちです。  グリーンカードは申請者の配偶者や21歳 未満の子供も同時に取得できます。申請に関 しては、すべての手続きを米国内で行う場合、


「Immigration Petition for Alien Worker (I-140)」 の申請書、および「I-485」の申請書を移民局に 提出します。I-485 申請時に子供が21 歳の誕生 日を迎えていなければ、仮にグリーンカード取 得時点で21歳を越えていたとしても同時取得 が可能です。ですから、お子さんが現在16歳で あれば、現在の待ち時間が変わらなければお子 さんの同時取得も可能ですが、もし長くなれば、 第2優先で申請した場合、お子さんの永住権を 同時に取ることができなくなります。  移民法は刻一刻と変わります。弁護士さんと 相談され、できるだけ早い申請をお勧めします。


永野・森田


公認会計士事務所 Nagano & Morita, CPA


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