SAN DIEGO YU-YU
JULY 1, 2012
49
アメリカの税務百科 Tax & Accounting
移転価格ドキュメント作成現場より CPM法を使用する場合のポイント
永野 文久 米国公認会計士
日系企業が米国にて事業を行う際に注意しなけ ればならない税務事項の1つに移転価格税制があ ります。諸国間にて法人税率が異なる状況におい て、多国籍企業は税率が低い国に設置したグルー プ企業に課税所得を集中させることで、グループ 全体の実効税率を抑えることができます。 しかし、こうした試みが税務上許されるかは、 各国の税務当局の視点からグループ内関連者間取 引を吟味した場合、当該取引が独立企業間原則 (Arm's Length Principle) に適っているか否かによ ります。移転価格税制は米国歳入法第482条の下、 成文化されており、同条に関連する米国財務省規 則は、IRS が独立企業間原則を行政上どのように運 用していくか明記しています。今回は、こうした ことに準備される企業の移転価格ドキュメンテー ションを中心に説明したいと思います。
移転価格ドキュメントとは 周知の通り、現在、米国の法人税率は全先進国中
最高水準にあるため、グループ内利益をアメリカ 国外に持ち出そうとする試みが絶えません。これ に対応して、IRSは不当な所得移転に対する罰則を 強化してきました。 この結果、海外企業と関連者間取引を行う米国企 業では、IRSの税務調査に備えて、米国財務省規則が 定めた手法に基づいて、当該関連者間取引が独立企 業間の原則に則 (のっと) っている事実を確認し、そ の確認過程並びに結果を文書化することが一般化し ています。移転価格ドキュメントとは、この文書化 規定を満たす目的で、米国企業が毎年法人税申告書 提出期限までに用意するドキュメントを指します。 ところで、関連者間取引が独立企業間の原則に 則っている場合とは、当該取引が非関連者相手に行 われた場合と同一の条件の下で行われている場合で す。移転価格ドキュメントでは、検証対象取引が同 原則に則っていることを証明するため、① 米国財 務省規則が定める複数の確認手法のうち、いずれを 用いるのが最適と考えられるか、② 当該最適手法を 用いた検証結果の2点につき考察が行われます。
永野 文久
永野・森田公認会計士事務所 昭和17年生まれ、昭和41年東京大学卒 同年三和銀行入社 昭和58年米国公認会計士
取引自体に着目した確認手法
独立企業間の原則を満たしている事実を一番証 明しやすいのは、同一の製品・サービスがグルー プ内外の企業に売られている場合です。海外親会 社の製品を再販している米国子会社の場合、子会 社の買値と非関連者の買値を比較します。製品や 条件等につき、取引間に多少の差異がある場合は、 取引値を直接比較することはできませんが、製品の 再販を通じての売上総利益率 (Gross Profit) を比較 に用いることができます。
何故CPM法が多用されるのか
このように、グループ製品をグループ内外の企 業に卸している場合は非関連者への取引をベン チマークに用い、独立企業間の原則に適っている かを検証することは可能です。しかし、製品をグ ループ外の企業に卸していないケースが大半で あり、そのような場合は、取引単位でその取引値 または再販時の利益率の妥当性を判断する手法に 代えて、類似企業との営業利益率を比較するCPM (Comparable Profits Method) 法が用いられます。 CPM法により、ベンチマークになりうる取引が存 在しない場合でも、独立企業間の原則に適ってい るか否か客観的な検証が可能になります。 CPM法では、検証対象企業と機能、リスク等の 観点から類似していると目される公開企業を比較 対象会社 (Comparables) として抽出します。CPM 法では、検証対象企業が関連者間取引を通じて計上 した営業利益率が、比較対象会社の営業利益率と
同等以上であった場合に、
独立企業間の原則に適っ
ていたと結論付けます。CPM法は、多くの企業に とって米国移転価格税制への遵守を証明する唯一 の選択手段です。 しかしながら、取引に着目して、その価格、粗利 等を直接比較する手法と異なり、
規模も取扱い製品
サービスも多分に異なる米国公開会社の業績に大 きな影響を受けるという点で、多大な不確定要素 を含んでいるのも事実です。
CPM法の下の利益の具体的な比較方法
CPM法の下、検証対象企業並びに比較対象会社 の利益を実際に比較する際、一般には、減損会計 処理、組織変更、リストラ、無形資産の償却、確 定給付型年金に関る一部のコスト等に関る経費は 考慮されません。このような一時的に発生したコ ストや、本来のビジネスに直接関わらないコスト を排除することで、各企業が本来の事業から得た 利益を比較することが可能になります。 こうした調整は、移転価格スタディの結果に大 きな影響を与えます。例えば、比較対象会社に減 損会計処理のために巨額の費用が発生しているよ うな場合であっても、移転価格上はその減損処理 から発生した費用は当該比較対象会社の会社の利 益率を押し下げません。つまり、CPMの下、利益 を比較する際に用いる数値は、年次決算開示様式 (10-K-米国版有価証券報告書) にて報告される財 務諸表の数値とは異なります。また、検証対象企 業についても、財務諸表の数値がそのまま用いら れるとは限りません。 CPM法の下、利益を比較する際、どのような調整 を財務諸表の数値に加えるかについては、米国財務 省規則 1.482-5 (c)(2)(iv) 並びに 1.482-1 (d)(2) に一定 の指針が与えられていますが、調整についての具体 的な例は示されていません。そのため、専門家の間 でも統一された詳細なルールは共有されていない のです。しかし、少なくともIRSの税務調査があっ たときに説明のつく数値調整でなければ、せっかく 行った移転価格の文書化がその目的を果たさない 結果になる可能性があります。CPMによる移転価 格ドキュメント作成を専門家に依頼した場合には、 どのような調整が財務諸表に加えられのたか確認 されることをお勧めします。また、10-K にて報告 された営業利益と、移転価格に用いるために調整さ れた後の営業利益を比べたReconciliation Schedule を依頼した専門家から入手することも有用です。 X X X X X
※注意:このコラムは米国での税務に関する一般論 的概説ですので、実際の案件については個別に専門 家の意見を求められるようにお願いします。
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U.S.C.(南カリフォルニア大学)卒 日本にて外資系コンサルタント会社勤務後 2000年にTakeOneSystemに入社 2007年にサンディエゴ代表となる
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永野・森田
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