アメリカの 税務百科
401 (K) Plan監査に ついて
2008年のリーマンショックを発端として、
米国だけでなく世界中の株価が大暴落し、401 (k) Planと呼ばれる確定拠出型年金が“201 (k)” と皮肉った表現をされるほど積み立て年金の 価値が下がったのは記憶に新しいでしょう。 今回は、その401 (k)を振り返ってみたいと思 います。
401 (k) Planおよびその監査とは 年金は大きく Defined Contribution Plan (確
定拠出型年金) と Defined Benefit Plan (確定給 付型年金) に分かれます。401 (k) Planは前者 Defined Contribution Plan に含まれます。401 (k) Planは企業が通常 Plan Administrator となり、 Trusteeとして銀行などの金融機関がそのサー ビスを提供している場合が多いものです。401 (k) Planには、毎年 IRS Form 5500 を提出する義 務があり、その参加資格のある従業員 (eligible participants) の期首の数により Small Plan と Large Plan に分類されます。Small Planの場合、 例外を除きForm 5500のSchedule Iを提出し、 独立監査人による監査は必要ないのに対し、 Large PlanはSchedule Hを提出し、Form 5500 に独立監査人による監査報告書を添えて提出 することが義務付けられています。 Form 5500は401 (k) の申告書ですが、Internal
Revenue Code of 1986 Section 6058 (a)にその申 告義務が記されて’おり、Employee Retirement Income Security Act of 1974 (ERISA – エリサ法) Section 103 と104 (a) 1にもその年金プランに 対する申告義務が記されています。 上 述した 監 査 の必 要 性も、ERISAと
永野 文久 米国公認会計士
昭和17年生まれ
昭和41年東京大学卒 同年三和銀行入社
昭和58年米国公認会計士
Department of Labor (DOL– 米 国 労 働 局) Regulation Sec. 2520に監査の対象となる基準が 設定されています。
Small Plan/Large Plan –“80-120 Rule” では、Small PlanとLarge Planの分別はどの
ように決定されるのでしょうか。"80-120 Rule" と呼ばれる基準により401 (k) がSmall Planか Large Planかが決定されます。一般には100人
以上の “eligible participants” が存在する場合に 監査の対象となり、次の様な決定プロセスで 決められます。 ▽前年度においてどちらのForm 5500を申告し たか。 1. Schedule Iで申告した場合: 当期期首に存在 した “Eligible Participant” の数が、 a) 100人以下=監査必要なし。Schedule Iで申 告。
b) 100〜119人=過年度と同じSchedule Iで申 告の選択ができ、監査の必要なし。 c) 120以上=Schedule Hで申告し、
2. Schedule Hで申告した場合: 当期期首に存 在した “Eligible Participant” の数が、
a) 100人以下=Schedule Iで申告し、監査の必 要なし。
b) 100人以上=Schedule Hで申告し、監査が 必要。
例:2007年に89名のeligible participantsが 存在した。2008年1月1日付で119名存在し ていた。80-120 Ruleによりこの401 (k) Planは Small Planとして申告の選択をして監査報告書 は免除できる。もし、2008年1月1日に120 名になっていた場合はLarge Planとみなされ、 Schedule Hで申告し、独立監査人の監査報告書 を添えて申告す義務が発生してくる。 ここで言う “Eligible Participant” とは、その
従業員が401 (k) に実際に参加している如何に 関わらず “参加資格のある従業員全員” を指す ことになります。
Limited Scope / Full Scope Audit 401 (k) Planが監査の対象になった場合、ど
のような監査が必要になってくるのかが問題 になります。独立監査人が行うであろう監査 はLimited Scope AuditとFull Scope Auditに分 けられます。Limited Scope Auditと Full Scope Auditの違いは、監査人がPlan 資産である投資 資産などの監査を行うか否かにあり、監査自 体の内容や量に大きな差ができます。Limited ScopeかFull Scopeかは次の決定プロセスで決
監査が必要。
定されます。 Step 1:金融機関など401 (k)を取り扱う TrusteeまたはCustodianがDOL Regulation 2520.103-8の定めている基準に満たさされて おり、定期的に連邦・州政府の検査を受け ている。
Step 2:Step 1を満たしてない場合はFull Scope Auditが必要。 Step 1を満たしている場合 Step 3へ。
Step 3:Plan Administrator (企業とその人事担 当者などが一般的) が Limited Scope Audit を Invoke (実施) することを選択し、金融機 関などPlan資産を運営しいる機関からその すべての資産の記録が間違いなく記録され ているという Certification (証明書) を発行 できるか否か。
1. 上記Step 3が満たせばLimited Scope Audit 2. 上記Step 3を満たさない場合はFull Audit Scope
上記でも述べましたが、Limited Scopeでは
Plan資産自体の監査は行わないため、Trustee など資産運営している機関からのCertification が重要なポイントになります。監査報告書の 必要な401 (k) Planである場合、Limited Scope なのかFull Scopeなのかを確認することが必要 となります。 米国内にある日系企業では、日頃から決算
報告書や連邦・州への税務申告書だけで401 (k) Plan監査はあまり重要視されてこなかっ たとの指摘もあります。しかし、エリサ法や 米国労働局の規定を守れていない場合、Plan Administratorに1日あたりUS $1,000までなど の罰金や、何か欠陥等があった場合、最高US $50,000までの罰金がPlan Sponsorに科せられ るため、申告には充分に配慮すべきです。
× × × × × ×
※注意:このコラムは米国での税務に関する 一般論的概説ですので、実際の案件について は個別に専門家の意見を求められるようにお 願いします。
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